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相続手続き・遺言書作成

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相続手続き

相続が発生すると預貯金口座や自動車、株式(株券)の名義変更や解約が必要になります。

例えば、預貯金口座は金融機関が口座名義人死亡の事実を確認すると、直ちに口座を凍結します。凍結されるとその口座からはお金を引き出したり、口座の振替をしたりすることができなくなります。

相続手続きは、金融機関ごとに決まった書式の申請書や振込伝票などに記入、押印し、被相続人の戸籍一式や住民票の除票、相続人の戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書や遺言書などそれぞれのケースに必要な書類をすべて揃えて金融機関に提出し、口座の名義変更や解約の請求をしていくことになります。必要書類や手続き方法が金融機関によって異なる場合もあるので時間も手間もかかる煩雑な手続きとなります。

私どもはそんな相続手続きをお客様に代わり、スムーズに行うお手伝いをさせていただきます。複数の金融機関に口座がある場合や複雑な相続関係で戸籍が大量に必要になる場合は「法定相続情報証明制度」の申請代理も承ります。

遺産分割協議書の作成

遺言がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)が遺産を相続することになります。遺産は相続人が複数の場合は、全員の共同相続財産となります。その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるのか、それを話し合うのが遺産分割協議です。

分割の具体的な方法として、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割があります。協議で合意した分割方法を書面にしたものを遺産分割協議書といい、相続人全員の合意の証拠としての役割を果たします。不動産の移転登記や預貯金、株式の名義変更などの相続手続きの際に必要になります。

しっかりと話し合いの内容を盛り込み、法律的に有効な協議書を作成することが後で相続人間のトラブルにならないために必須となります。ぜひご相談ください。

相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人との関係性を説明する書類のことです。

相続手続きの際、必要書類として作成し法務局や金融機関等に提出します。家系図のようなものですので相続関係がわかりやすい場合や相続人が少ない場合はご自分で作ることもできますが、被相続人・相続人について明記すること、婚姻関係は二重線(=)にするなど一定の決まりがあり、また代襲相続(本来相続人になる人が被相続人よりも先に死亡している)や数次相続(本来相続人であった人が、相続手続き未了の間に死亡している)が発生している場合はかなり複雑になりますので、ある程度の専門知識が必要になります。

戸籍をきちんと読み込んで、正しい法定相続人の確定をすることは相続手続きの第一歩であり非常に重要です。相続関係説明図を作成するうえで、正しい相続関係を確定するお手伝いをいたします。

遺言書の作成

遺言制度とは、死亡した人の生前の最終の意思を尊重して、死後にその法的効力を認める制度のことです。法律上定められた形式に従って遺言書を作成し、意思表示をしておけば、財産の処分、遺贈、認知、遺言執行者の指定、相続人の廃除など遺言書に記載されたことが死後に効力を発生します。

遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありそれぞれメリットとデメリットがあります。

特に自筆証書遺言は費用もかからず、ご自分一人で気軽に書くことができますので希望される方も多いと思いますが、方式不備により死後無効になったり、内容が不完全なために相続人間で争いのタネになったり問題になることが多いことも事実です。ご自身の最後の声を正確にきちんと相続人に伝えたいのであればぜひ一度専門家にご相談ください。

ご希望に合わせてそれぞれの形式に沿った法律の条件を満たす遺言書の作成をお手伝いいたします。

相続放棄手続き

相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産も、マイナスの財産も一切引き継がないという相続人の意思表示に基づく手続きです。

亡くなった方に遺産を上回る借金があるような場合や相続手続きに一切かかわりたくないといった場合に行われることが多く、相続放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされます。

相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄をする旨の申述をします。相続人が未成年者や成年被後見人などの場合は原則としてその者の法定代理人が代わりに行います。法的効果が高い手続きになりますので手続きの要件や期間が厳格に定められており、スピーディーで正確な対応が必要となります。ご希望される方はお早めにご相談ください。

遺言書の検認のサポート

検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの遺言の内容を明らかにして、その後の遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

公正証書遺言以外の遺言書に必要な手続きで、遺言者が亡くなった後すぐに家庭裁判所に提出して行います。検認手続きのない遺言書では相続手続きを進めることができません。遺言書が封印されていた場合は、家庭裁判所において相続人または代理人が立ち会わなくてはなりません。後のトラブル防止のためには相続人全員で立ち会うことが望ましいですが、事情により困難なことも多いと思います。第三者である専門家が立ち会うことでその後のスムーズな相続手続きが可能になります。

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