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許認可手続き

飲食店を開店したい!不動産屋を始めたい!派遣業を開始したい!建設業をしているが、工事の金額が大きくなってきたので許可を取らなければいけなくなってしまった!

・・・などなど、許認可が必要な事業は沢山あります。

そのために必要になるのが管轄行政庁への許認可申請です。

許認可の中には大変面倒で時間のかかるものもあります。事業を始めようとしている時に、申請に不手際があって許認可が下りなかった場合、事業計画そのものを見直さなければならないような事態にもなりかねません。

様々な許認可に携わってきた豊富な経験と知識を生かして、あなたのビジネスのお手伝いをいたします。安心してお任せください。

許認可が必要となる主な業種

建設業(500万円以上の工事を行う場合など)、不動産業(宅地建物取引業)、古物商、飲食店、産業廃棄物収集運搬業、労働者派遣事業、有料職業紹介事業、運送業、旅行業、酒類販売、倉庫業など

主な許認可の種類

建設業許可申請

一定規模以上の建設業の工事を行う場合は、都道府県知事または国土交通省の許可が必要です。建設業許可の要否や許可条件を満たしているかどうかを判断し、申請に必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業の許可の有効期限は5年間です。5年ごとに更新の申請が必要になります。

不動産業(宅地建物取引業)免許申請

不特定多数の人を相手に宅地、建物に関し、販売・交換・賃借を反復、継続して行う場合には宅建業免許が必要になります。個人でも法人でも申請することができ、事務所の設置場所によって都道府県知事または国土交通大臣の免許に分かれます。建設業と同じく有効期限は5年で、更新申請をする必要があります。保証協会の加入手続きの代理も行います。

古物商許可申請

古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、およびこれらの物にいくらか手を入れた物品をいいます。古物を売買するビジネスを始める場合には、都道府県ごとに許可を受ける必要があります。

飲食店営業許可申請

飲食店や喫茶店など、食品を調理して提供するには、食品衛生法に基づき許可を受ける必要があります。申請先は出店地管轄の保健所です。

なお、午前0時から午前6時まで営業する酒類提供を伴った飲食店の場合、深夜酒類提供飲食店営業届出の申請を管轄の警察署生活安全課に行う必要があり、そのお店の形態や内容により警察等への他の許可が必要になる場合があります。

産業廃棄物処理業許可申請

他人の産業廃棄物を収集・運搬する際に必要となる許可です。普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれます。積替え保管の許可もこの収集運搬業の一形態です。収集運搬業の許可は、排出事業者と処分先を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。

労働者派遣業許可申請

労働者派遣業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを常に仕事として行うことをいいます。

有料職業紹介業許可申請

職業の紹介に関し、手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。職業安定法第32条の11の規定により、求職者に紹介してならないものとされている職業(港湾運送業に就く職業および建設業に就く職業)以外の職業について厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

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